静岡県(静岡浜松沼津富士)を中心に単身引越し、単身パック、単心引越し.com運営の斉藤トランス 電話番号はこちら

引越約款・注意事項

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当店をご利用頂く上で、ご注意頂きたい事項、守って頂きたい事項です。
皆様のご協力をお願い申し上げます。

ご利用の際の注意事項

■荷造り・部屋の掃除はお早めに!
お約束の日時にお伺いしますと、まだ荷造りが終わっていないことが多々ございます。お客様からは『徹夜で荷造りしたけど間に合わなかった』『半日もあれば終わると思った』などのコメントが聞かれます。日々の生活でお忙しいとは思いますが、荷造りは日常使わないもの中心に2週間前から初めて、2日前には、掃除、ゴミ処分も含めてほぼ終了させるのがベストです。特に、お客様担当分の荷造りが終わっていない場合は追加料金の対象になりますのでご了承下さい。
■入室時(荷物の搬入作業中)の注意事項
入室の際に、ガス会社の訪問がある場合は、搬入時間帯を避けてお約束をして頂けると助かります。搬入作業時に、ガス業者が来ますと、お客様がそちらの対応に追われ、お引越しの作業が滞おってしまいます。搬入は、通常、1時間以内に終わりますので、ガス会社とのお約束時間の参考にして下さい。
■搬入出時のお手伝いについて(作業スタッフ1名の場合限定)
作業スタッフが1名で(ドライバー兼務)、お申し込みの場合には、お客様にも搬入出作業のお手伝いをお願いしております。特に、大物や荷物の多い場合、階段で2階以上からの搬入出は作業スタッフ1名のみでは困難です。もちろん、作業スタッフが中心となり作業致しますが、お客様には大物運搬時のヘルプ・小物類の玄関先~室内移動などを中心に全体の1/3程度でもお手伝い頂けると大変助かります。また、女性の方には過度の負担にならない様に、特に配慮させて頂いております。また、荷送人と荷受人が異なる場合には、荷受人の方に、搬入作業を手伝う必要があることを必ず事前に説明しておいて下さい。
■お客様の移動手段について(当日発着でお客様自身が荷受人になる場合限定)
当日発着の案件で、公共の交通機関を利用して中長距離を移動される場合は、考えられる最速の移動手段をご選択下さい。特に、定時性が低い高速バスでの中長距離の移動は、お約束の搬入時間に間に合わない事例が多発しておりますのでご遠慮下さい。また、マイカー移動の場合は近距離を除き高速道路を利用して頂くのが基本となります。最後に、交通費を節約しても約束の搬入時間に遅れて追加料金を支払ったのでは何の意味もありません。移動時間は新幹線や高速道路を使用すれば十分に搬入時間に合うように設定させて頂いております。もちろん翌日以降着の場合は、どんな交通機関を利用頂いてもお客様の自由です。
■家電品の破損・故障の定義
運搬前から故障していた電気製品を『当店が運搬したことにより故障した』とクレームを言ってこられる方が極まれにいらっしゃいます。破損クレームで賠償させて頂くのは、過度の衝撃を与えたことによる破損や水濡れが起こった場合です。具体的には、搬入出時の落下や過度の衝撃による『キャビネットの割れ・キズ』『内部基盤・部品・ブラウン管・液晶画面などの破損』などがそれにあたります。部品の経年劣化、電気的故障、ヒューズ切れ等の『衝撃や水濡れとは無縁の部分の故障』は賠償の対象外ですので、その旨ご了承下さい。
■追加料金の発生する代表的事例
  • 1.お客様担当分の荷造りが終わっていない場合。
  • 2.搬入出作業のお手伝いをして頂けない場合(作業スタッフ1名の場合限定)。
  • 3.お客様の事情で待機したり、著しく作業時間が遅延した場合。
  • 4.お客様からの事前情報(荷物量・建物状況など)が事実と異なる場合。
  • ※渋滞や荒天によるスケジュールの遅れは追加料金の対象外
■作業をお断りする場合
お客様と連絡が付かない、または、当日不在の場合。更には、荷造りの準備不足から作業時間の大幅な遅延が予想される場合で、後にご予約頂いているお客様とのお約束時間に間合わず、重大なご迷惑が及ぶと判断させて頂いた場合には作業をお断りする場合がございます。その場合にも規定のキャンセル料金が発生致します。
■料金未払い者への断固たる対処
当日発着時の『お荷物搬入後の代金後払い制』は、お客様との信頼関係のうえで成り立っております。未払い者が多発しますと、後払い制度の維持が困難となり、一般の良識あるお客様へ大変なご迷惑をおかけする事になってしまいます。万一、本来の最終支払期限日(搬入日)より10日を過ぎても入金が確認されない場合、もしくは何のご連絡も頂けない場合には、所轄の警察署への被害届の提出を行い、同時に内容証明郵便による書面での請求も行います。更に、以下の(1)~(5)の処置のひとつ、もしくは、複数の処置を躊躇なく行います。内容証明到達時の未払い者の不在・受け取り拒否・内容確認拒否のいずれでも『判例上本人に到達した』こととなりますのでご注意下さい。

    未払い金の主な回収手段

  • (1)当店による自宅訪問回収
  • (2)簡易裁判所にて小額訴訟もしくは支払督促による民事訴訟による回収
  • (3)当店契約の調査専門機関へ未払い者の調査依頼をかける
  • (4)所轄警察署・各信用機関・各被害対策機関への個人情報開示とブラックリスト登録
  • (5)当店契約の民間債権回収会社への債権と個人情報の譲渡
  • ※悪質な未払い者に対しては1~5の回収手段を躊躇なく行う。1~5以外の手段を用いることもある。
  • ※いつ、どの回収手段を行うかは未払い者の事情を考慮しない。
  • ※1~4にかかる手数料・実費の全額は、未払い額に加算して請求する。
  • ※未払い者が行方不明・音信普通の場合は当店契約の調査専門機関に調査依頼をかける。
  • ※通常、第三者への個人情報の開示は一切行わないが、未払い者に関してはこの限りではない。

斉藤トランス引越運送約款

引越約款は運送会社がお客様に提示することが義務づけられております。
当店をご利用下さるお客様は必ずご確認下さい。

当店規約に定めの無い項目はページ下段の国土交通省の改正標準引越運送約款が適応されます。一部、内容が重複する部分は斉藤トランス引越運送約款が優先されます。 両約款に定めなき事項は、法令又は一般の慣習によります。口頭で交わした契約・確認事項も、見積書(メール)を交わした場合と同様の法的効力が有ります。

■見積もり
原則的に見積もりは、インターネット・電話・ファックスを利用した訪問見積もりを必要としない形式で行います。依頼人は当店が『正確な運賃算出』『安全・確実な作業』を行えるように正確な引越情報を提供・申告する義務があります。特別に、依頼人の要請を受け訪問見積もりを行う場合もありますが、いかなる見積もり方法でも、原則、見積料金は請求いたしません。

要訳:依頼人は当店に対し正確な情報を提供する必要有。見積もりは原則無料。

■運賃
見積書の記載内容に基づいて、受け取り完了時、及び、引き渡し完了時に現金により運賃を収受いたします。受付の性質上、依頼人から提供・申告を受けた情報をもとに運賃を算出いたしますので、荷物の受け取り・引き渡しにおいて、荷物の変更・追加・その他情報の相違が発生した場合、見積金額の修正を行う場合があります。荷物の変更・追加・その他情報の相違により、全て、ないし、一部の荷物の輸送方法を、見積書に記載された以外の輸送機関や輸送方法を使用する場合がありますが、それに関る費用は全額依頼人の負担といたします。

要訳:依頼人の申告情報に相違があった場合は料金を修正する場合有。

■荷造り
依頼者は通常の輸送方法では破損の起こらないように適切な梱包を行う責任を負います。当店は、依頼人が行った荷造りにおいて、輸送に適さない状態であった場合には改善を求めます。中身の確認できない荷物に対しては、内容物の表示・告知を必要とします。依頼人の行った不適切な梱包が原因で起きた破損については、破損理由の如何を問わず、当店は一切の賠償責任を負いません。またパソコンの内部データのバックアップは、必ず依頼人が行うものとし、これを怠った場合にデータの消失を含むソフト部分にいかなる不具合が生じても、当店は破損理由の如何を問わず、一切の賠償責任を負いません。

要訳:依頼人が行った不適切な荷造りにより起きた破損については、当店は賠償責任を一切負わない。

■荷物の受取りと引渡し
荷物の受け取り時間・引き渡し時間は、見積書に記載された時間・方法に基づいて行います。変更が必要な場合、当店と依頼人の双方が、速やかに相手方にその旨を通知しなければなりません。当店は、依頼人の事情により、約束の時間に荷物の引き渡しができない場合、依頼人に荷物の処遇について指図を求めたり、提案を行います。それに対し依頼人は速やかに指示・返答しなければなりません。その際、行った処遇変更について発生した費用は、全額、依頼人の負担とします。依頼人が当店に指図・連絡を怠った場合、又は、当店の業務に支障をきたす恐れがある場合、当店は依頼人の同意なく荷物を処分することが可能です。また、その際に発生した費用は、全額、依頼人の負担とします。

要訳:時間変更が必要な場合はお互い素早い連絡が必要。連絡が無い場合は、最悪、荷物を処分する。

■搬出・搬入作業の補助1(作業員1名時の特例)
当店は、作業員1名で受け取り作業・引き渡し作業を請け負う場合に、契約時に依頼人の同意を得た上で、荷物の受け取り・梱包・引き渡しに関る作業全般の補助を依頼人に求めます。依頼人は、受け取り作業・梱包作業・引き渡し作業時に、見積時に申告した人数の補助人を立ち会わせ、当店作業員の補助を行う必要があります。依頼人がこれを怠った場合には理由の如何を問わず見積金額を修正する場合があります。補助作業は、依頼人を含む作業に当たる者の自己責任の範疇で行うものとし、作業中に起きた怪我、健康上の不具合について、その不具合と作業の因果関係の有無にに関わらず、当店は一切の賠償責任を負わないものといたします。

要訳:作業員1名時は依頼人の作業手伝い必要。作業中のケガや健康上の不具合の責任は負えず。

■搬出・搬入作業の補助2(作業員1名時の特例)
当店作業員と、依頼人側の補助人が、1つの荷物を共同で運搬中に生じた荷物や建物の破損については、過失がどちらにあるかを問わず、双方が二分の一の損害賠償責任を負うことといたします。

要訳:共同作業中に起きた破損は双方が二分の一の損害賠償責任を負う。

■責任の免責(作業員1名での搬入出作業中限定の特例)
作業員1名での作業中においては、作業員はトラックと部屋の間を一人で行き来する必要があることから、トラック内の荷物を常時監視し続けることは事実上不可能です。したがって、受け取り中・引き渡し中に、荷物の盗難が発生した場合、当店はそれについて一切の賠償責任を負わないものとし、当店または依頼人が所轄の警察に被害届けを提出し、その解決を公権力に委ねることとします。但し、輸送中や保管中についてはこの限りではありません。

要訳:作業員1名の場合は作業中に盗難事件が発生しても一切の責任を負わない。また賠償不可。

■引き受け拒絶の荷物
現金・有価証券・小切手・切手・通帳・印鑑・クレジットカード・宝石・貴金属全般・美術・骨董品全般・貴重品全般・危険物全般・著しく不潔な物・明らかに輸送に適さない物・動物・遺影・死体等の、受け取り、輸送は出来ません。依頼人からの告知なく、当店がそれらの荷物を輸送して、破損・紛失・変形・変質などの異常が発生しても、当店の故意・過失の有無に関らず、一切の賠償責任を負いません。

要訳:現金・貴金属・貴重品・不潔なものは、受け取り、輸送できず。

■修理・補修の手配(出張修理が必要な場合の特例)
大物家電や大型家具に破損・変形・変質などの異常が発生し『出張修理』による修理・補修が必要な場合、依頼人、及び、その代理人が在宅中でなければ修理が行えません。よって、依頼人の休日や都合を把握できない当店が修理手配を行いますと無用の混乱が起きかねません。したがって、出張修理・補修が必要な場合に限り、その手配は依頼人自らが行うもとします。当店は修理手配を直接行う責務は負わないものの、依頼人が速やかに修理・補修が行えるように修理業者の紹介や修理全般のアドバイスを行わなければなりません。修理・補修にかかわる費用は、別項に定める規定の範囲内で、全額、ないし、その一部を当店が負担いたします。

要訳:出張修理が必要な場合に限り修理手配は依頼人が行うこと。

■引き受け拒絶のサービス
事前に申告の無い不用品の処分。見積書に記述された以外の搬入出経路を使用しての作業。その他、荷物、建物、作業員の安全を確保出来ない経路を使用した荷物の受け取り作業・引き渡し作業。その他、引越関連業務以外で専門性を要する作業。

要訳:危険な作業や引っ越しに関連しない作業は行えません。

■付帯サービス
現場の状況において、見積金額の修正が必要な場合は、依頼人の同意の下に金額の修正を行います。

要訳:見積金額の修正が必要な場合は、その理由を依頼人に十分説明した上で行います。

■キャンセル料金
  • ・キャンセルのご連絡を頂いた時点が搬出作業開始の48時間より前 ⇒ 無料
  • ・キャンセルのご連絡を頂いた時点が搬出作業開始の48~24時間  ⇒ 料金の10%
  • ・キャンセルのご連絡を頂いた時点が搬出作業開始の24時間前~訪問直前 ⇒ 料金の20%+実費全額
  • ・キャンセルのご連絡を頂いた時点が訪問後~作業開始後 ⇒ 料金全額
  • ・キャンセルの連絡は電話かEメールに限ります。(引っ越し3日以内のキャンセル連絡は電話に限る)
  • 作業日時の変更の場合は、既に実費が発生している場合のみ実費分全額を請求させて頂きます。
  • 時間フリー便の場合は搬出作業開始は『一律:午前9時』としてキャンセル料金の算出を行います。

依頼人=お客様当店=斉藤トランス

改正 標準引越運送約款(全文)

(平成13年4月5日国土交通省告示第468号)

第1 章 総 則

(適用範囲)

第1 条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事務所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。

第1 条-2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

第1 条-3 当店は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

(受付日時)

第2 条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。

第2 条-2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

第2 章 見 積 り

(見積り)

第3 条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。

第3 条-2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。

  • ・1 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • ・2 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • ・3 荷物の受取日時及び引渡日
  • ・4 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
  • ・5 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
  • ・6 解約手数料の額
  • ・7 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
  • ・8 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
  • ・9 その他見積りに関し必要な事項

第3 条-3 前項第5号の記載については、第3号及び第4号の事 項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。

第3 条-4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到着地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。

第3 条-5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。

第3 条-6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。

第3 条-7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の2日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。

第3 章 運送の引受け

(引受拒絶)

第4 条 当店は、次の各号の1に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。

  • ・1 運送の申込みがこの約款によらないものであるとき 。
  • ・2 運送に適する設備がないとき。
  • ・3 運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき 。
  • ・4 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  • ・5 天災その他やむを得ない事由があるとき。
  • 注・色帯の部分が今回改正された箇所です。

第4 条-2 荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。

  • ・1 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
  • ・2 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損 害を及ぼす恐れのあるもの
  • ・3 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
  • ・4 申込者が第8条第1項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないもの

(連絡運輸又は利用運送)

第5 条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

第4 章 荷物の受取

(荷物の受取を行う日時)

第6 条 当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。

(荷造り)

第7 条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。

第7 条-2 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

第7 条-3 前2 項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

(荷物の種類及び性質の確認)

第8 条 当店は、荷物を受け取る時に、第4条第2項各号に掲げる荷物、貴重品(第4条第2項第1号及び第3号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第24 条第2項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。

第8 条-2 当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。

第8 条-3 当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。

第8 条-4 第2 項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。

第5 章 荷物の引渡し

(荷物の引渡しを行う日)

第9 条 当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。

(荷受人が不在の場合の措置)

第10 条 荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷 受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人 」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。

第10 条-2 荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。

(引渡しができない場合の措置)

第11 条 当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の 処分につき指図を求めます。

第11 条-2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

(引渡しができない荷物の処分)

第12 条 当店は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。

第12 条-2 前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

第12 条-3 第1項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。

第12 条-4 当店は、第1項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

第6 章 指 図

(指 図)

第1 3 条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。

第1 3 条-2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。

(指図に応じない場合)

第14 条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第1項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。

第14 条-2 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第7 章 事 故

(事故の際の措置)

第15 条 当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第15 条-2 当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。

第15 条-3 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。

第15 条-4 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第15 条-5 第2項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

第15 条-6 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第15 条-7 当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

(危険品等の処分)

第16 条 当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。

第16 条-2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。

第16 条-3 当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

(事故証明書の発行)

第17 条 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から1年以内に限り、事故証明書を発行します。

第8 章 運 賃 等

(運賃及び料金)

第18 条 当店は、申込みを受けた運送に対しては、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受します。

第18 条-2 前項の届出をした運賃及び料金は、営業所その他事業所の店頭に掲示します。

第18 条-3 当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。

(運賃等の収受)

第19 条 当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。

第19 条-2 当店は、次の事項を記載した請求書に基づき運賃等を請求します。

  • ・1 運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • ・2 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
  • ・3 運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに 区分してわかりやすく記載します。)
  • ・4 当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
  • ・5 その他運賃等の収受に関し必要な事項

第19 条-3 前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。

第19 条-4 前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。

  • ・1 実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
  • ・2 実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。

第19 条-5 当店は、第1 項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷送人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用します。

(事故等と運賃、料金)

第20 条 当店は、第13条第1項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。

第20 条-2 当店は、第15条第2項及び第3項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。

第20 条-3 当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。

第20 条-4 当店は、第15条第1項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第2項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送 及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。

第20 条-5 第1項、第2項及び第4項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第1項、第2項又は第4項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。

(解約手数料又は延期手数料等)

第21 条 当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第3条第7項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。

第21 条-2 前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。

  • ・1 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の10パーセント以内
  • ・2 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の20パーセント以内
  • ・3 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サ ービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
  • ・4 第1項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第9 章 責 任

(責任と挙証等)

第22 条 当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します

(免責)

第23 条 当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。

  • ・1 荷物の欠陥、自然の消耗
  • ・2 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
  • ・3 ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
  • ・4 不可抗力による火災
  • ・5 予見できない異常な交通障害
  • ・6 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその 他の天災
  • ・7 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
  • ・8 荷送人又は荷受人等の故意又は過失

(引受制限荷物等に関する特則)

第24 条 第4条第2項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。

第24 条-2 貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第4 条第2 項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第8条 第1項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)

第25 条 荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。

第25 条-2 前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。

(損害賠償の額)

第26 条 当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。

第26 条-2 当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。

  • ・1 見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
  • ・2 見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
  • ・3 第1号及び第2号が同時に生じたとき受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。

第26 条-3 前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。

(時効)

第27 条 荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。

第27 条-2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。

第27 条-3 前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。

(連絡運輸又は利用運送の際の責任)

第28 条 当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。

(荷送人又は荷受人等の賠償責任)

第29 条 荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。

※文中の荷送人はお客様・荷受人は当店(斉藤トランス)を表します。


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